2020/05/20

【査定依頼】3年以内に売らなかったから多額の税金が発生

【査定依頼】3年以内に売らなかったから多額の税金が発生

土地(古家付)の査定依頼を受けました。

元々実家だったご自宅の売却相談でした。
所有者は親御様で相談者はお子様からでした。

親御様が施設に入られたので、
不動産を売却して資金調達されるのが目的でした。

親御様は一旦別の場所へお住まいになられてから
施設に入られており、
元々ご実家だったご自宅は3年以上前に出られていました。

不動産を売却した場合、買った時の値段から高く売れると(差益)
譲渡所得税という、いわゆる所得税、住民税が課税されます。

その課税率は、

合計で14.21%~39.63%

です。

例えば3,000万円の差益が出た場合、
約427万円~約1,189万円の税金を納めないといけません。

ただし、居住用の不動産を売却した場合は、
3,000万円までの差益に関しては、無税でいいですよ。
という特例があります。

【3,000万円の特別控除の特例】

と言います。

なので、上の例でいくと、
約427万円~約1,189万円を納税する必要がなくなります。

かなり大きな金額ですよね。

持っている不動産が居住用なのかどうなのか
その基準が明確にあります。

お住まい中の不動産であれば当然居住用ですが、
住まなくなった元住居

これは、住まなくなってから3年以内
居住用不動産として取り扱っていいですよ。

となっています。

他にも細かな規定があるので
確認は必要ですが、
一番大きいな問題は
期間です。

住まなくなってから3年以上経過した物件は
3,000万円の特別控除の特例は受けられません。

冒頭のお客様は3年以上経過した後の売却になります。
そのお客様は、
「もっと早くこのことを知っていれば・・・」
と後悔されていました。

以前もお伝えしていますが、
不動産の売却については、
事前の準備が大切ですね。

読んでも内容がいまいちピンとこない
というお客様はご連絡下さい。

詳細をお伝えさせて頂きます。

最後に、3年以内と記載している内容ですが、
厳密にはピッタリ3年ではありません、
難しい言い方しかできませんが、

3年を経過する年の年末までに売却すれば大丈夫です。

2017年2月に引っ越した方は、
2020年12月31日までに売却すれば
居住用財産として売却できます。

ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介

不動産売却専門プランナー 中根 裕介

居住地

名古屋市天白区(30年以上在住)

保有資格

宅地建物取引士・定借プランナー

略歴

平成13年3月 御幸山中学校 卒業
平成15年3月 東郷高等学校 卒業
平成18年3月 愛知学院大学 卒業
平成18年4月 三井のリハウス 入社
平成25年4月 三井のリハウス 退社
平成25年8月 名正コーポレーション 入社