2020/06/29

【査定依頼】離婚をして財産分与で不動産を取得する場合の注意点

【査定依頼】離婚をして財産分与で不動産を取得する場合の注意点

マンションの査定依頼を受けました。

同時に2つのマンションの査定をしました。

A物件は、売却の査定
B物件は、賃料の査定

の依頼でした。

B物件は、財産分与で旦那さんの名義を
取得予定である旨報告を受けていました。

離婚される場合によくある話なのですが、
裁判で「旦那さんの不動産を奥さんに渡しなさい」と
判決が出た場合、名義変更どのようにするのか??

通常は、売る人が買う人に「名義を移してもいいですよ。」
という同意書みたいな書類に署名押印、印鑑証明書を
添付して名義変更の手続きを進めます。

離婚で裁判になっている場合は、
お互いに揉めている可能性があるので、
裁判でそのような判決が出たからと言って、
旦那さんが書類手続きに協力的でなかった場合、
判決出ても結局名義変更できないのでは?
と思いませんか?

結論から言うと・・・

裁判で判決が出た場合は、旦那さんの協力なくして
名義を変更することが可能です。

但し、判決で「所有権移転登記手続きを認める」内容まで
言い渡されないといけません。

たまに、この文言が判決から抜けていて、
所有権移転が出来ない場合があるみたいです。

なぜ抜けるかというと・・・
依頼した弁護士さんがそこまで機転を利かせて
裁判の申立てをしないことがあるからの様です。

今回、査定依頼を頂いたお客様はご自身で
ネットで見つけられた弁護士さんに依頼されており、
弁護士さんに対して不安を抱いていました。

上記の様なお話をしたら心配されていました。
すぐに弁護士さんに確認をされたようですが、
判決が出る前にお伝え出来て良かったです。

弁護士さんもそのような事案に慣れている
弁護士さんに依頼した方が良いですね。
弁護士費用はほとんどの場合、
どこに頼んでもさほど変わらないようです。

離婚に強い弁護士さんの紹介もしていますので、
弁護士さんにお困りの場合はお問い合わせ下さい。

ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介

不動産売却専門プランナー 中根 裕介

居住地

名古屋市天白区(30年以上在住)

保有資格

宅地建物取引士・定借プランナー

略歴

平成13年3月 御幸山中学校 卒業
平成15年3月 東郷高等学校 卒業
平成18年3月 愛知学院大学 卒業
平成18年4月 三井のリハウス 入社
平成25年4月 三井のリハウス 退社
平成25年8月 名正コーポレーション 入社